2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
感染症への対応をかかりつけ医中心に転換を図るために、感染法上の位置づけ見直しと、自宅療養患者を身近なかかりつけ医に登録する制度を創設することも有効と考えますが、政府として検討されませんか。 ワクチン接種が進み、社会経済活動が再開しつつある今こそ、最悪の事態への備えも含めた出口戦略を策定すべきです。高性能のブレーキがあればスピードを出せますが、なければ恐る恐るにしか前に進めません。
感染症への対応をかかりつけ医中心に転換を図るために、感染法上の位置づけ見直しと、自宅療養患者を身近なかかりつけ医に登録する制度を創設することも有効と考えますが、政府として検討されませんか。 ワクチン接種が進み、社会経済活動が再開しつつある今こそ、最悪の事態への備えも含めた出口戦略を策定すべきです。高性能のブレーキがあればスピードを出せますが、なければ恐る恐るにしか前に進めません。
そういう制度はあるんですけれども、亡くなられた方に見舞金だとか弔慰金のような形で、感染法上、ほかの、コロナ以外でも、何らかの給付というのはないわけでございますので、コロナだけ取り立てて給付するということは今考えておりません。
○国務大臣(田村憲久君) 対応の一つとして、感染法上自宅待機をいただくことが前提にもかかわらず外に出られれば、感染症法上の待機等々の要請をして、それに従わなければ勧告して、場合によっては措置という対応で、投票をする前にまあ要するに入院していただくというような形で感染防止、これは感染防止するのが感染法上の対応でありますから、こういう選択もあるんだというふうに思います。
これまで述べてきたことではありますが、国と都道府県の責任と権限の更なる明確化、あるいは医療供給体制の非常時対応の更なる進化、そして新型コロナの感染法上の位置付けの見直し、ワクチン接種実施とマイナンバーの活用、有事にあっても国民生活を保障できる頑強なセーフティーネットの在り方などがそうです。改めて政府に求めておきます。
感染法上の入院措置に関する罰則についてお尋ねがありました。 感染症法に基づく入院は、まずは、都道府県知事等が入院を勧告し、本人の御理解を得た上で入院していただくことを基本とし、勧告に従わない場合に入院措置を取ることができるものであります。
そういう意味では、そういう方々に対しての費用という意味からすると、これは感染法上の趣旨とそれから費用の負担、どうあるべきか、民間保険をこれを義務化する、これは一つの提案だというふうに思っております。 いずれにいたしましても、重要な点を委員の方から御指摘いただいたというふうに思っておりますので、しっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、感染法上もう既にある感染症については、個々、感染症法の中にそれぞれこういう感染症がありますと、それを五つの分類のどこに属するのか、そして各分類ごとにどういう措置を行うのかというのがこの感染症法に書いてあります。
新型コロナウイルス感染症につきましては、本年二月一日に感染法上の指定感染症に位置付けることによりまして、これ、政令上で法律の、法律上の規定を準用するという形でございますけれども、感染者に対する入院措置でありますとか医療費の公費負担等の必要な措置が可能になるような措置がなされているところでございます。
一方で、八月二十四日の専門家の分科会におきましては、一定のエビデンスが蓄積し、疫学的状況も理解が進んだことも踏まえ、感染法上の措置の運用について整理が必要ではないかなどの御意見があったというふうに承知しているところでございます。 今後、新型コロナウイルス感染症の感染法上の取扱いにつきましては、当該感染症の発生状況や、また、こうした専門家の御意見等も踏まえながら検討を行ってまいりたいと存じます。
この積み重ねられてきたこととは対照的に、西暦二〇一五年にWHOは感染法に地名を付けるなという指針を新たに出しました。ところが、その指針の後もこれら感染症の名前は一切何も変えられてはおりません。この指針は、実は、中国がWHOに送り込んだところのチャン事務局長の下で出されました。チャンさんがWHOの事務局長に就任したのは、皆さん御記憶の鳥インフルエンザが中国で猛威を振るっていたあの時期です。
それでは、感染法の施行時点で新型コロナウイルス感染症の発生状況が現在と変わらないとすると、政府は特別措置法の成立によってどのような措置をとろうとされているのでしょうか。あるいは、何も適用することはない、ただ緊急事態宣言公示を待つだけなのか、その点についてお答えをください。
後者、第四種については、感染法に基づく運搬の基準はあるものの、届出は不要となっており、ゆうパックなどの運搬も可能となっております。 新型コロナウイルスは第何種に分類をされるのでしょうか。それとも感染法の非対象となるのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
あるいは、無症状病原体保有者について、これは感染法の方でありますけれども、感染法において入院措置を講じる必要がある。 そういった判断から、準用の仕方をちょっと工夫をいたしまして、認識としては二類相当ではあるけれども、しかし、今後の感染拡大あるいは水際防止を考えて、やはりこういう手段は持っておくべきだろうということで今回の政令改正をさせていただいた、こういうことであります。
感染法上は、まだ法改正ができていないので、準ずるという、政令の読みかえ規定で対応しているということになると思うんですが、でも、やることは一緒だと。 聞きたいのは、新型インフルエンザ行動計画というのはもうあるわけですから、それに準じてやれることはみんなやれるということを確認、一言で。
それから、実質的に今、国内においては、疑わしい人を含めて、そうした人たちは今回、感染法の指定がありますから、入院措置という方法がとれます。入院措置という場合には、まずは都道府県の知事が勧告をするんですが、従わない場合には強制入院ということになりますので、そういった意味では、疑わしき人に対しては実質的な同じ対応ができるというふうに私ども思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) これは、現在の感染法自体がセットになっておりまして、措置をとるということと罰則の規定がセットになっております。
ただ、したがって、一般論として申し上げますと、これらの要件を満たしているのであれば、それは、人が住んでいる居住棟であるところに感染法上の病原体等取扱施設の設置許可を得ることは可能でございますけれども、それは具体的にどういう設置をされておるのか、具体的にどういう構造で造られるのかということについて、個別に申請が出てきた場合に審査をしないと、そこについては判断はしかねるということでございます。
○政府参考人(福島靖正君) 感染法上の病原体等取扱施設につきましては、その感染症法に定める基準を満たす陰圧設備等が必要となりますけれども、これらの設備はいろいろな業者さんが製造されている実績もございますし、そういうものを一部の業者しか造れないというものではないというふうに承知しております。
○福島みずほ君 先日、感染法が成立をしましたが、一言質問をさせてください。 そのときにもちょっと質問しましたが、エボラ熱の件で、神奈川県内の産業廃棄物会社で働くガーナ人労働者が有給休暇を使って母国に帰省しようとした際に、会社からエボラ出血熱に感染する可能性があることを理由に、日本帰国後三週間の出勤停止、無給を命じられるというケースが起きています。